2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○長坂委員 解釈解釈でやるよりは、しっかりと新特措法を、法の改正をするということは了とするところであります。 そういう中で、今大臣からもお話がございましたが、私権が制限されるとか、いろいろなお話がありました。新型インフルエンザ等特措法の改正によって緊急事態宣言が出せるようになるわけであります。改正法施行後にすぐ緊急事態宣言を出すことを想定されているのでしょうか、お尋ねいたします。
○長坂委員 解釈解釈でやるよりは、しっかりと新特措法を、法の改正をするということは了とするところであります。 そういう中で、今大臣からもお話がございましたが、私権が制限されるとか、いろいろなお話がありました。新型インフルエンザ等特措法の改正によって緊急事態宣言が出せるようになるわけであります。改正法施行後にすぐ緊急事態宣言を出すことを想定されているのでしょうか、お尋ねいたします。
これまで全て解釈、解釈で、自衛とか自衛隊、自衛権を憲法の認めるところとしてきました。 そこで、憲法に適合するかどうか、これを判断するのは最高裁判所です。自衛権に関する唯一の最高裁の判例が昭和三十四年の砂川判決で、平和的生存権を担保するための自衛の措置は合憲とされました。ただ、必要最小限の自衛の措置としては、無限定なフルサイズの集団的自衛権は認めないとするのが四十七年の政府見解です。
そして、さらに、我々も指摘をさせていただきましたが、自衛権、個別的、集団的の有権解釈、解釈権は日本にあるわけではありません、これはあくまで国際司法裁判所にあるわけでありまして、それが、午前中から言われている外務省の見解とさらにずれているんですね。ただの二重の眼鏡がくっついているだけじゃなくて、この眼鏡もずれている。これで国民の皆さんに判断をしてくださいと。
けれども、そのような新しい解釈、解釈の変更が許容されるためには二つの条件があります。 一つは、その新しい解釈が法論理的に成り立つものであること。言いかえますと、法文に書かれている言葉を離れて自由自在に解釈ができるというような性質のものではないということであります。 そして、二つ目の要件は、なぜそのような解釈の変更が必要なのか。
これは、今現行憲法は解釈、解釈で進められているわけでありますけれども、この解釈憲法をさせないためにも、行わせないためにも、憲法をきっちり改めて、憲法を勝手に解釈できないようにしなければ、今のままだとそのときそのときの為政者によって勝手に憲法を解釈されるのではないだろうかということを懸念しているということを申し上げておきます。 以上です。
それを今までは九一年以降の解釈解釈ということで外務省はずっとふたをしてきたわけです。現実はどうなのかとオープンにしてみたら、なるほど、これだって日本に入ってくる可能性があるじゃないですか。そうしたら、それを一つ一つ確認するのがせっかく密約をオープンにした岡田外務大臣の仕事じゃないですか。どうですか。
しかし、それは現実に、法的にはないはずだというようなことになると思うんですが、ここは非常に現実と法との解釈、解釈といったらおかしいんですけれども、ギャップの中で、そうすると、この辺はこれから整理をされていくということの判断でよろしいんですか。
社民党の辻元委員から先ほどお話がございました、憲法は国会議員や政府を縛るためのものである、制限規範的な考え方でございますが、今の現状、解釈解釈で無理な運用をしているというのはこれは法治国家ではない、こういった御指摘であったと思います。 しかし私は、法は、法そのものが目的ではないんだと考えます。
しかし、いずれにしても一致したことは、法律を変えるということにどうしてそんなに抵抗するのか、無理して無理して解釈解釈とやるというのは法治国家のあり方ではないんじゃないか、また、それを許していたら法律があっても一体どこまで行っちゃうのか、それこそ制限がないじゃないか、かえって危険ではないかという意見が多かったということを御披露したわけでございまして、アメリカの意見をここで御披露したということではございませんので
もちろん、仮に改正手続を行うことになれば現行憲法の改正手続を踏むことは当然の話でございまして、その上で、今の憲法が、事実上、五十年全く手を加えられないで、解釈解釈の拡大でいかようにも運用されてきたというこの実態に懸念を示して、よりしっかりと時代の趨勢に合ったものに形を変えていけるものにすべきではないかということで、改正手続をより柔軟に認められる方向に進めていくべきではないかということが問題意識だと私
これは私の総理に対する質問でありません、個人的な意見でありますけれども、憲法九条を見る限りにおいて、戦後六十年間、ある意味で上級法と違う形で、その都度その都度の解釈解釈で今日に至ったのが今の自衛隊の存在ではないかと思っております。
それからもう一つは、二番目、内閣法制局の答申といいますか、解釈、解釈権の問題でありますが、これは内閣法制局が諮問をされて、どのような解釈をするかというのはそれは法制局のとおりでいいと思うんですが、それをどう取り上げるかということに、それをずっと認めてきたということは、相手が悪いんではなくて認めてきたものに問題があると思うんですね。
そういう意味では、我々が憲法九条を平和主義だと言っている、他方、自衛権の解釈というものが、国際的な、一般的な解釈、解釈というか、いわゆる個別的自衛権、集団的自衛権の話ですね、これとは大分違っているわけですね。そういう意味では、せっかく、例えば自衛隊を派遣した場合にも、外から見れば、危ないところには近寄らない、こう見えてしまうわけですね。
極めて今、日本国憲法、余り解釈解釈で進めるんじゃなくて、きちんとした言葉で直していくことが必要であるので、基本的人権の問題もきちんと議論し、今の時代に合わせていくということが必要であると私自身は思います。 以上です。
それを解釈、解釈でやってきたのが非常に問題があるわけで、今、大出さんもおっしゃいましたが、有事立法の問題、これはいろいろな意見があると思いますが、テロ特措法のときなんかは、たしか小泉首相みずからが、いや、これは憲法上あいまいな点が幾つかあるというような答弁をしておられたと思います。
ということがよく論議がされますし、テロの問題も、昨年の九月十一日以降、私は、アメリカなんかはむしろ逆の方向に向いているような気がして心配をしているわけでありますけれども、お二方にとってこの新しい人権の考え方と今の日本国憲法の中で、横田先生の方は、この比較をしていただいた表を見さしていただくと、ほぼ幾つかを除いて網羅をされているというお話ではありますけれども、どうもこの新しいものについてこの日本国憲法の解釈、解釈
私は速記録を見ていて、要するに、憲法解釈でもうぎりぎりのところだという、これ以上できないところまで憲法解釈、解釈改憲で膨らませてきて、これがもう限度に来ちゃって、これ以上行くと憲法違反になってしまうという、限度に来ているということだろうと思います。
それをあくまでも憲法の解釈、解釈、解釈でやろうとした。解釈改憲という手法でやったから、表面的には動揺させられることもなかったのだと思います。 その解釈改憲という手法は、先生はどう思いますか。
だから、それについて全く法的根拠がないということで今回は逃れるという解釈 解釈はそっちで一方的にやりますから。そういう中で、もう時間ですからこの辺でこの委員会ではやめますけれども、私がきょうまた明らかにさせていただいたのは、もうころころ変わるのですね、ころころ、答弁が。
ただ、憲法も、これは前政権、前政府の憲法解釈、解釈上そのような解釈をしてきたわけでありますから、解釈でありますから、私はまた違った解釈も理論的にはできるのではないのかな、そんなふうに個人的には考えているものでございます。 当然憲法の問題を前提にしての話であることは、おっしゃられるとおりでございます。